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存立の危機に瀕した「大学の自治」 ――「国立大学法人法の一部を改正する法律」――

              はじめに   パンデミック下で開会中の第204通常国会には、首相を長とするデジタル庁が中核となってマイナンバーと紐付けられた個人情報を一元的に管理する「デジタル監視法案」、安全保障上重要とされる米軍・自衛隊基地や原発などの周辺住民を監視対象とする「土地利用規制法案」、憲法9条改憲(2項の「戦力不保持」条項の空文化)や緊急事態条項の創設に照準を合わせた「国民投票法改定案」、そして、「大学の自治」に引導を渡す「国立大学法人法の一部を改正する法律案」などが上程され、その多くは十分な審議もないままに「粛々」と成立している。   これら一連の法律(案)に通底しているのは、「戦争放棄」・「戦力保持禁止」を規定する日本国憲法9条の下で、「安全保障環境の悪化」をキーワードになし崩しのように進められている戦争のめり込み体制の構築、という性格である。以下では、「国立大学法人法の一部を改正する法律」(5月14日に可決・成立)に即して若干の検討を試みたい。 Ⅰ 新自由主義的大学構造改革――国立大学の法人化   知識基盤型経済のグローバル化にともなう新しい政治的・社会的現象形態=グローバル競争国家への対応を余儀なくされ、世界各国の政府はおしなべて「知の集積体」としての大学に対して、① 人的資本としてのイノベーション人材の供給源と、②軍事技術を含む先端的な科学技術の研究開発による知的財産権の創出と防衛、を目指すものへと国家関与を強化してきている。   こうした新自由主義的大学構造改革は、わが国では、小泉政権下2001年、「大学(国立大学)の構造改革の方針」(いわゆる「遠山プラン」)  の策定を承けて、「国際競争力のある大学づくりを目指し、民営化を含め、国立大学に民間的発想の経営手法を導入する」ことが閣議決定され、これが2003年の国立大学法人法の施行、翌年の国立大学の法人化に繋がっていく。国立大学法人法制では、管理運営の決定権が教授会から学長が「主宰」する「経営協議会」と「教育研究協議会」への移転が諮られ、前者にはその構成員の2分の1以上を学外者とするとともに、学長の選出については「学長選考会議」が行うものとされた。ただし、教授会の法的位置づけについては、それが学校教育法上の機関であるところから、手がつけられないままになっていた。 Ⅱ 学長への権限集中、教授会の諮問

「重要土地調査・規制法案」の法的問題性

  2013年12月、安倍政権下で「国家安全保障戦略」が閣議決定された。「積極的平和主義」なる言葉を生み出したこの戦略は、「政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすることである」で始まる。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める憲法13条とは、国政の目的理解からして全く相容れない。だが、安倍政権はこの戦略の実現を着々と進めてきた。たとえばこの戦略は、「情報機能の強化」として特定秘密保護法を正当化し、「技術力の強化」として「安全保障の視点から……産学官の力を結集させて、安全保障分野においても有効に活用する」などという。2015年から、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の運用が始まり、多額の政府予算で軍事研究を推進するようになったことを思い起こしていただきたい。そしてこの戦略は、「社会的基盤の強化」に向け、「我が国と郷土を愛する心を養うとともに、領土・主権に関する問題等の安全保障分野に関する啓発や自衛隊、在日米軍等の活動の現状への理解を広げる取組、これらの活動の基盤となる防衛施設周辺の住民の理解と協力を確保するための諸施策等を推進する」ともいうのである。「防衛施設周辺の住民」に並々ならぬ関心を持っていたのである。    2021年3月26日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(以下「法案」という)が閣議決定され、同日、法案は国会に提出された。今国会での成立が目指されており、近く国会で審議入りするとされている。法案1条によると、「重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等」が「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止」し、「もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする」とある。「防衛施設周辺における外国人や外国資本による土地の取引・取得が国家安全保障にかかわる」との一部の声を受けての法案だというが、防衛副大臣が「現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているということは確認されておりません」(2020年2月25日衆議院予算委員会)と応じているように、そのような立法事実はない。   

アメリカ大統領選挙をめぐって(2021年3月14日記)

 2020年のアメリカ大統領選挙は、間違いなく後世に語り継がれる異例ずくめの歴史的選挙であった。新型コロナウイルスが猛威を振るう中、多くの有権者が郵便投票を利用したため、激戦州の開票作業を経て、選挙実施から10日後の11月13日にようやく結果が判明した。バイデンが8128票(選挙人306名)、トランプが7422万票(選挙人232名)であった。  敗北を認めないトランプは「選挙に不正があった」と主張し、直ちに数々の訴訟を提起して法廷闘争へ持ち込んだ。現在の合衆国最高裁の9名の構成は、保守派裁判官6名、リベラル派裁判官3名であるため、トランプ陣営は2000年のブッシュ対ゴアと時と同様に、最終的に最高裁判決によって当選を果たすことを期待していた。ところが、期待も空しく、訴えはすべて最高裁に退けられ、12月11日には法廷闘争の敗北が事実上確定する。「選挙の不正」を基礎づける根拠が何もなく、訴訟それ自体が真剣な法的議論に耐えうるものではなかったため、いかに保守派が多数を占める最高裁であっても、初めから成功の見込みはなかったのである。  12月14日の選挙人投票によりバイデンが正式に勝利した後、トランプは政治闘争へ踵を返す。2021年1月6日に選挙結果を確認する手続が上下両院の合同会議で予定されていたところ、これを阻止する動きに出たのである。この合同会議は通常の大統領選挙では注目されない事務的な議会手続にすぎないが、バイデン当選を阻止する最後の機会として、1月1日にトランプはツイッターで6日午前11時から首都ワシントンで大規模な抗議集会を開催することを告知し、共和党議員は合同会議を主催するペンス副大統領に対して投票結果を拒否することを求めて訴訟提起し(1月7日に最高裁が全員一致で訴えを退けている)、2日には150名以上の共和党議員が合同議会で「異議」を申し立てる意向を表明した。6日当日、トランプは全米から終結した支持者の前で選挙不正の訴えを1時間以上続け、「ここにいる全員が連邦議会議事堂へ向かい、平和的に愛国的に、あなた方の声を聴かせるために行進することを私は知っている」と呼びかけ、あの衝撃的な暴徒による議会襲撃事件が引き起こされた。その後、トランプは2度目の弾劾裁判にかけられるも、上院の共和党議員50名のうち7名だけが有罪に賛成し、有罪投票が57名にとどまったため、有罪評決に