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「重要土地調査・規制法案」の法的問題性

  2013年12月、安倍政権下で「国家安全保障戦略」が閣議決定された。「積極的平和主義」なる言葉を生み出したこの戦略は、「政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすることである」で始まる。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める憲法13条とは、国政の目的理解からして全く相容れない。だが、安倍政権はこの戦略の実現を着々と進めてきた。たとえばこの戦略は、「情報機能の強化」として特定秘密保護法を正当化し、「技術力の強化」として「安全保障の視点から……産学官の力を結集させて、安全保障分野においても有効に活用する」などという。2015年から、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の運用が始まり、多額の政府予算で軍事研究を推進するようになったことを思い起こしていただきたい。そしてこの戦略は、「社会的基盤の強化」に向け、「我が国と郷土を愛する心を養うとともに、領土・主権に関する問題等の安全保障分野に関する啓発や自衛隊、在日米軍等の活動の現状への理解を広げる取組、これらの活動の基盤となる防衛施設周辺の住民の理解と協力を確保するための諸施策等を推進する」ともいうのである。「防衛施設周辺の住民」に並々ならぬ関心を持っていたのである。    2021年3月26日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(以下「法案」という)が閣議決定され、同日、法案は国会に提出された。今国会での成立が目指されており、近く国会で審議入りするとされている。法案1条によると、「重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等」が「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止」し、「もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする」とある。「防衛施設周辺における外国人や外国資本による土地の取引・取得が国家安全保障にかかわる」との一部の声を受けての法案だというが、防衛副大臣が「現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているということは確認されておりません」(2020年2月25日衆議院予算委員会)と応じているように、そのような立法事実はない。