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存立の危機に瀕した「大学の自治」 ――「国立大学法人法の一部を改正する法律」――

              はじめに   パンデミック下で開会中の第204通常国会には、首相を長とするデジタル庁が中核となってマイナンバーと紐付けられた個人情報を一元的に管理する「デジタル監視法案」、安全保障上重要とされる米軍・自衛隊基地や原発などの周辺住民を監視対象とする「土地利用規制法案」、憲法9条改憲(2項の「戦力不保持」条項の空文化)や緊急事態条項の創設に照準を合わせた「国民投票法改定案」、そして、「大学の自治」に引導を渡す「国立大学法人法の一部を改正する法律案」などが上程され、その多くは十分な審議もないままに「粛々」と成立している。   これら一連の法律(案)に通底しているのは、「戦争放棄」・「戦力保持禁止」を規定する日本国憲法9条の下で、「安全保障環境の悪化」をキーワードになし崩しのように進められている戦争のめり込み体制の構築、という性格である。以下では、「国立大学法人法の一部を改正する法律」(5月14日に可決・成立)に即して若干の検討を試みたい。 Ⅰ 新自由主義的大学構造改革――国立大学の法人化   知識基盤型経済のグローバル化にともなう新しい政治的・社会的現象形態=グローバル競争国家への対応を余儀なくされ、世界各国の政府はおしなべて「知の集積体」としての大学に対して、① 人的資本としてのイノベーション人材の供給源と、②軍事技術を含む先端的な科学技術の研究開発による知的財産権の創出と防衛、を目指すものへと国家関与を強化してきている。   こうした新自由主義的大学構造改革は、わが国では、小泉政権下2001年、「大学(国立大学)の構造改革の方針」(いわゆる「遠山プラン」)  の策定を承けて、「国際競争力のある大学づくりを目指し、民営化を含め、国立大学に民間的発想の経営手法を導入する」ことが閣議決定され、これが2003年の国立大学法人法の施行、翌年の国立大学の法人化に繋がっていく。国立大学法人法制では、管理運営の決定権が教授会から学長が「主宰」する「経営協議会」と「教育研究協議会」への移転が諮られ、前者にはその構成員の2分の1以上を学外者とするとともに、学長の選出については「学長選考会議」が行うものとされた。ただし、教授会の法的位置づけについては、それが学校教育法上の機関であるところから、手がつけられないままになっていた。 Ⅱ 学長への権限集中、教授会の諮問